2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
同法第四条第一項におきまして満十八歳に満たない者と定義しているところでございまして、その上で、児童福祉法全ての規定が満十八歳に満たない者のみを対象としているわけではないこと、例えば、長くなるのであれですが、児童養護施設や児童自立支援施設におきましては、満十八歳未満を対象とすることを原則としつつも、生活の安定の観点から、満二十歳未満まで、入所等を延長して施設に在所させることを可能としております。
同法第四条第一項におきまして満十八歳に満たない者と定義しているところでございまして、その上で、児童福祉法全ての規定が満十八歳に満たない者のみを対象としているわけではないこと、例えば、長くなるのであれですが、児童養護施設や児童自立支援施設におきましては、満十八歳未満を対象とすることを原則としつつも、生活の安定の観点から、満二十歳未満まで、入所等を延長して施設に在所させることを可能としております。
ただ、児童福祉法全ての規定が満十八歳に満たない者を対象としているわけではございませんで、児童養護施設ですとか自立支援施設、自立援助ホーム、こういったものにつきましては年齢の引上げを行っているところでございます。
虞犯少年に対する家庭裁判所の保護処分、これはいろいろありますけれども、保護観察、児童自立支援施設それから養護施設への送致、それから少年院送致といった処分があると思います。理解しています。そもそもこういった処分は少年に対してどういった役割を果たしているのか、そこの部分からまず教えていただいていいでしょうか。
民間の自立支援施設であったり少年少女の更生施設で起こっているかもしれない問題について、委員の方々、皆様とともにこの機会で共有をさせていただきたいと思いまして、質問の方をさせていただきました。 次に、山中参考人にお聞きします。 特別支援学校について、障害者権利条約を踏まえた上での見解をお聞きしたいと思います。 障害者権利条約が二〇〇七年、国連で署名されたと認識しております。
いわゆる民間の自立支援施設について起こっている可能性のある問題についてです。 例えば、ここ数年の間に引きこもり自立支援施設でずさんな管理がされていて、支援が必要にもかかわらず、そういった方が放置されていて餓死したなどの事例が、報道がありました。このように、内情がめちゃくちゃなのに外見上は優良施設として取り上げられているようなところを問題視しております。
委員が御指摘のとおり、もともと、児童相談所の歴史というのは、戦後、孤児、遺児、浮浪児と呼ばれた子たちを保護して、そして、当時は教護院等々と呼んでいましたが、自立支援施設で育てるか、あるいは社会福祉施設で育てるか等々のさまざまな判断をするところが始まりでした。
特別養子縁組もできないが、親元に帰すこともできないといった子供たちが多数であり、本法案とは別に、一時保護や養護施設、児童自立支援施設等の改善、整備が必要と思います。
それからもう一つの、養護施設、児童自立支援施設については、やはりこれも難しいと思います。ただ、少年院は、旧の言葉でいえば、初等といって、十四、十五、それから、中等といっても、学業指導が主なのか職業補導が主なのかというようなことで、分類されているということがあります。
あともう一点、先ほど、養護施設や児童自立支援施設にも少年法のような個別処遇を行った方がいいということだったんです。年齢や資質に応じたということがございましたけれども、もう少しそれを具体的にお話しいただきますと助かります。
愛知県では、数年前に、自立支援施設で入所児童が職員を殺害した事件があります。養護施設の職員も、この暴力問題、性暴力の問題の対応に苦慮し、さまざまに工夫しながらやっていますが、繰り返されているのが現状です。有効な手段が見出せず、手をこまねいています。 施設内暴力、虐待は、長い間放置されてきました。
ちょっと同じような質問になってしまうかもしれませんが、厚労省にお聞きしたいと思うんですけれども、直近の数値で、里親、また児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、ファミリーホーム、自立援助ホーム等に、何歳ごとにというのを統計をとられていると思うんですけれども、今回の法の改正によって特別養子になることができる方が六歳未満から十五歳未満になりますので、ゼロ歳から十四歳の
以下、施設に入所している子供の人数になりますが、児童養護施設では二万千八百八十五人、乳児院三千百四十七人、児童心理治療施設九百十五人、児童自立支援施設九百五十六人、母子生活支援施設五千四百六十八人、ファミリーホーム五百八十三人というふうになっておりまして、合計三万六千三百四十人という人数になっております。
先ほど、このパンフレットも配っていないということを申し上げましたけれども、批准された当時、実は厚生労働省は、児童養護施設、そうした自立支援施設、こういった子供たちには権利ノートを配って、そしてそこには施設のオンブズマンがいた、そういうこともきちんと説明していたはずなんです。
自立支援施設もそうでしょう。それから、連携していろいろな対応をしている公立保育所もそうでしょう。そういう体制を一緒につくらなければ解決につながらない。この方がおっしゃっていたのは、中学を卒業したけれども、高校に行っていない子供の受皿がないんだといって、そういう声も聞きました。 厚労省、一時保護所の充実はもちろんですが、総合的な地域の体制づくりを強化すべきじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
社会的養護の子供たちが暮らしている場所は、里親、ファミリーホーム、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、自立援助ホーム、母子生活支援施設、この八カ所になっております。合わせて約四万五千人、これは、この五年間ぐらいほぼ変化がありませんけれども、少しずつふえているというふうな状況になっています。
弁護士、精神科医、心理士、保護観察官、児童相談所こども家庭センタースタッフ、自立支援施設スタッフ、県警育成官、少年院スタッフ、少年鑑別所スタッフ、児童心理施設スタッフ、大学院の法学者、そして一番新しいところでは検事、これは私の少年司法の講演を聞いて、この会にぜひ参加したいと。
現況のホームレス支援の基本的な考え方は、就労可能な方々には就労支援を行う、そのための場所としてホームレス自立支援施設が求められているというものです。あるいは、すぐに就労が難しい方には、多くの場合、生活保護などの利用によって無料低額宿泊所での施設保護を行い、その施設は生活相談や就労指導等を提供するものと位置付けられています。
今回の河川の氾濫による水害では、特に、本町中心地区の幾寅市街地の北側を流れる直轄一級河川空知川の堤防決壊によりまして、市街地の約三分の一が浸水をし、避難所や道の駅、特別養護老人ホーム、障害者自立支援施設などの公共施設や福祉施設を初め、農業共同利用施設、商業施設、多数の住宅家屋の浸水や損壊、農用地の流亡などの被害に加え、河川の氾濫により、JR根室本線の南富良野町幾寅駅から新得駅までの鉄道施設が被災し、
児童自立支援施設ですとか少年院、また少年に対する調査、それから日弁連による実態調査によりますと、五割から六割の非行少年に虐待を受けた経験があるというような結果が出ているということが記載されている書物がございました。しかしながら、これは、虐待を受けた子が非行少年になるという意味ではなくて、被虐待児に対していかに治療それから心理的ケアが必要かということを物語っていると私は思っております。
一方、児童自立支援施設は、法律の文言で言えば、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童が入所する施設ということになっていますので、やはりかなり子供の対応が違う施設ということになります。
今ちょっと課題として言われているのが児童自立支援施設ですよ。こちらの定員、これ資料いただいたら三千七百五十三人ですが、今そこで現員が千三百九十七人という、非常にこれ定員を満たしていないような状況がありますね。
○森本真治君 ここで私終わりますが、児童相談所が自立支援施設に入所を申し込んでも拒否をされて、そのまま児童養護施設の方に行ってしまうというようなケースが多々あるという事例を私は伺っているんですよ。
それから、児童自立支援施設などの送致歴のある者も結構高いというような状況になっています。 そこで、一つは、やはり家庭とか家、親の役割というのは非常にウエートは高いわけですね。これは、経済的な困窮とか、居住環境が悪いとか、親が精神疾患を持っているとか、親に対する支援もやらないといけないわけですね。この支援をどうするかというのがあります。
ところが、児童養護施設や児童自立支援施設に例えば審判で行ったという場合には、そういう鑑別所の資料なんかは行かないんです。それは、やはり法務省と厚生労働省と違うからなんですね。 これは、やはり児童相談所の方の情報というのは子供の情報ですから、割と小さいときの、親の関係とかなんとか、いろいろな情報をたくさん持っているわけですね。
そうしたことも受けまして、基本的に、児童相談所が児童の入所を決定するに際しまして、例えば、少年院と個別に協議を行って児童に関する必要な情報提供を受ける、こういった取り組みでございますとか、あるいは、児童が自立支援施設に送致されることになった場合に、援助方針あるいは支援体制を検討するということが必要になってまいります。
虞犯少年の場合も、調べてみましたら、その性格や環境に照らして、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれがある少年ということなんですが、平成二十四年でいいますと、少年審判が三百四十人になって、そのうち百二十八人が少年院送致あるいは児童自立支援施設送致処分になっているんですね。 これは、全く今回も付添人の対象になっていません。この点について、どのようにお考えでしょうか。
補助対象施設といたしましては、同法第三条二項において、学校、病院、診療所及び助産所が規定されており、また、同法施行令第七条において、専修学校、保健所、保育所、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童自立支援施設、身体障害者福祉センター、救護施設、老人デイサービスセンター、特別養護老人ホーム、老人介護支援センター、母子健康センター等が規定されております。